少子高齢化が進んで人口が減っていく日本。給料はあがらないのに物価上昇。
じゃあどうする?どう資産をふやす?と考え、副業だ!
と考える方もいるかと思います。
今回は、暗号資産(仮想通貨)は副業になるのか?会社が副業禁止なんだよね・・
と思い悩んでる方に暗号資産(仮想通貨)投資は副業になるのか、注意点はあるのか、まとめてみました。
目次
暗号資産(仮想通貨)投資は副業に当たるのか?
暗号資産(仮想通貨)の投資は資産運用の一種
就業規制で副業が禁止されていたとしても、投資は副業扱いにならない会社が多いです。
株や不動産、FXなどと同様です。
働いてお金を得ているという認識ではないため、本業の後のバイトや在宅ワークとは異なり、副業には当たりません。
副業禁止!
公務員の場合
公務員は市民からの税金を給与とし、国や国民への奉仕に専念するべきとされています。
ただし投資に関しては、過度な投資や就業中の取引はもちろん認められませんが、資産運用の一環として行うことができます。
ねこせん
天使たん
副業禁止の会社
副業禁止と言いつつも全面禁止ではない会社が多く、また副業を禁止していない会社も多いです。
また会社規定で副業禁止であっても投資は公務員と同じく資産運用の一種とし副業には当てはまらないとすることが多いです。
まずは会社の就業規定を確認しましょう✨
ねこせん
副業禁止の会社でバレずに暗号資産(仮想通貨)投資を行うには
副業ではないとい範囲での暗号資産(仮想通貨)投資でも・・・会社にはバレたくないという方もいらっしゃるかと思います。
そのためには👇
確定申告をしない
正確にいうと、確定申告をしなくていい範囲で投資を行う、です。
確定申告をしなくてはいけないのは、会社員としての給料以外に年間20万円以上の収入がある場合なので、その範囲内での投資ということです。
・給与所得以外に副収入があり、その所得だけで20万円を超える人
・2か所以上の会社から一定額の給与を得ている人
・同族会社の役員やその親族で、会社から支払われる地代、貸付金の利子等による所得が発生する人
・個人事業主の使用人などで源泉徴収が行われていない人
・「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取り、税率20%の源泉徴収された人で、源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない人
・被災者において、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や税金の還付を受けた人
BB
所得が年間20万円を超えてしまったら・・
暗号資産(仮想通貨)の売却又は使用による所得が年間20万円以上となった場合は確定申告を行い、税金を納める必要があります。
暗号資産(仮想通貨)の利益によって発生する税金について
暗号資産(仮想通貨)の所得は総合課税の対象となります。
給与所得などと合計し、その金額によって所得税率が決まります。また、所得税は額が増えるほど税率が上がる累進課税です。
利益が増えれば、所得税の税率は最大45%までアップし、住民税10%と合計して最大55%になる可能性も・・・。
ゆーこひあ

まとめ
暗号資産投資は、副業ではない。
ですが本業が疎かにならないようにしましょう。
会社にバレたくないのなら
会社員としての給料以外に年間20万円以上の収入になると確定申告が必要なのでその範囲内に収めましょう。
所得が20万円を超えてしまったら
確定申告を行い税金を納める。または日本円に換金や、利益確定せずに温存させておく。
ねこせん
ゆーこひあ
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